種生物学会とはABOUT

種生物学会会則

名称

第1条 本会は種生物学会(The Society for the Study of Species Biology)と称する

事務所

第2条 本会の事務所を 福井県立大学あわらキャンパス内種生物学会事務局 に置く。その所在地は 〒910-4103 福井県あわら市二面88-1 である

目的

第3条 本会は種生物学・進化生物学研究の発展・向上を図るとともに、会員相互の連絡を図ることを目的とする

事業

第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行なう
(1) 学会誌(英文誌・和文誌)およびその他の出版物を刊行する
(2) 学術集会等を開催する
(3) 種生物学・進化生物学の発展に対する優れた業績に学会賞を贈る
(4) 本会の目的達成に必要なその他の事業を行う

学会賞

第5条 学会賞に関する規程はこれを別に定める

会計年度・事業年度

第6条 本会の会計年度および事業年度は1月1日に始まり12月31日に終わる

会員

第7条 会員は,本会の趣旨に賛同しそれぞれ所定の会費を納入した個人とする。個人会員は,一般会員,学生会員および名誉会員からなる
第8条 本会の会員を希望するものは、当年度の会費を添えて本会事務局に申し込む。退会する場合は本会事務局に届け出なければならない。会費に滞納があるときは、未納分を納めなければならない
第9条 名誉会員は,種生物学または本会の活動に多大な貢献のあった個人会員のうち,本会の幹事会に推薦され総会で認められたものとする。名誉会員は会費の納付を要しない
第10条 会員が次の各項に該当するときは、幹事会の議決を経て除名することができる
(1) 本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(2) 会費を継続して2年間滞納したとき
第11条 会員は本会が企画する事業に参加することができる
第12条 会員は本会の事業に対して監査請求をすることができる

財政

第13条 会費、事業収入、外部資金およびその他の収入をもって会の運営にあたる

会費

第14条 一般会員、学生会員は総会で決定した会費を前納しなければならない。なお、納入された会費は返付しない

事業収入

第15条 事業収入に関する規定はこれを別に定める

外部資金

第16条 外部資金に関する規定はこれを別に定める

総会

第17条 本会の最高議決機関は総会である。総会は年1回開催する
第18条 総会の議決は出席会員の過半数以上の賛成をもって行なう。ただし会則の改正には出席者の3分の2以上の賛成を要する
第19条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、あるいは会員の3分の1以上からの請求があったときに開催する

会長

第20条 会長は本会を代表する。任期は3年とし、再選を認めない
第21条 会長は選挙によって選ばれる。選挙規定はこれを別に定める
第22条 会長は必要に応じて特定の事項を審議する委員会を設けること、特定の事項を担当する委員を委嘱することができる

副会長

第23条 副会長を1名おく。副会長は会長を補佐し、次期会長の候補者とし、任期は3年とする
第24条 副会長は選挙によって選ばれる。選挙規定はこれを別に定める

幹事会

第25条 幹事会は会長・副会長・庶務・会計・編集委員長と幹事で構成され、会長が代表する
第26条 幹事会は学会運営の事項を審議し事業を遂行する
第27条 会長が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上からの請求があったときに幹事会を開催する
第28条 幹事会は以下の事項を総会に諮り、総会の承認を得る
(1) 会の予算提案および決算報告
(2) 会の事業提案および報告
(3) 会則の改正提案
(4) その他本会の目的や事業および運営に関係すること

庶務幹事・会計幹事

第29条 会長は庶務幹事と会計幹事各1名を推薦し、総会の承認を得る。任期は3年とする
第30条 庶務幹事、会計幹事はそれぞれ本会の庶務業務と会計業務を担当し、会長、副会長、編集委員長と協力して本会の事業を行う

幹事

第31条 幹事は選挙によって選ばれる。選挙規定はこれを別に定める。任期は3年とし、連続3期を認めない
第32条 幹事は幹事会に出席する

編集委員会

第33条 編集委員会をおき、学会誌の編集を行う
第34条 会長は編集委員長を推薦し、総会の承認を得る。任期は3年とし、重任を妨げない
第35条 編集委員長は編集委員を推薦し幹事会に報告して会長が委嘱する
第36条 編集委員の任期は3年とし、重任を妨げない

監査

第37条 監査委員を若干名おく。監査委員の任期は3年とし、連続3期を認めない
第38条 監査委員は総会の承認を得て会長が委嘱する
第39条 監査委員は本会の事業の執行状況全般と財産管理・会計業務を監査し、総会に報告する
第40条 監査委員は必要に応じて監査をすることができる

附則

本会則は2022年1月1日より実施する

参考:旧会則の改正履歴

1987年2月8日 研究会から学会への組織変更のための会則改正
1989年 2月11日 幹事・庶務・会計・編集委員に関する改正
1992年 1月25日 幹事選挙制導入のための附則の追加・改正
2004年12月11日 臨時総会・会員の除名に関する追加およびその他の改正
2005年12月17日 役員の任期、事業年度、会長の職務およびその他に関する追加および改正
2006年12月 2日  学会賞の設置に関する会則と細則の追加
2007年12月 1日 学会賞に関する細則の改正
2009年12月12日 種生物学会会則の全面改訂。細則は会則から諸規定として分離独立
2010年12月11日 名誉会員に関する会則の追加
2011年12月10日 事務局の移転にともなう連絡先の変更
2012年12月8日 事務局とその所在地の変更
2016年12月3日 事務局とその所在地の変更
2019年12月7日 会員に関する会則の変更
2021年12月4日 事務局とその所在地、財政に関する会則の変更